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Posted by TI-DA at

2016年07月07日

公職選挙法違反を糾弾するつもりのない沖縄タイムス

[大弦小弦]自宅近くにある十字路のガードレール
沖縄タイムス2016年5月7日
 自宅近くにある十字路のガードレールには県議選立候補予定者がにっこりと笑った顔写真付きのぼりが立ち、鉄柵に横断幕が張られている

» 沖縄県議選まで1カ月 70立候補予定者、動き本格化

▼十字路には信号機がない。通りは小学校の通学路で、近くの保育園の散歩道になっている。一斉に手を挙げて、横断歩道を渡る園児の姿をよく見かける。のぼりや横断幕は、通行する車の運転手や幼い子たちの視界を奪っている

▼県議選投開票まで1カ月を切り、各選挙区での動きが激しくなっている。以前までは違法ポスターがべたべた張られていたが、最近はのぼりが目につくようになった

▼県議選の説明会で、県選挙管理委員会の当山尚幸委員長は「(違法なのぼりなどの)撤去命令件数は他県よりも突出して多い。交通の妨げやけがをするケースも出ている」と強い懸念を示した

▼交通の支障だけではなく、通りの景観が悪化するとの批判は強い。ほとんどの立候補予定者が観光振興を重点施策に掲げる。のぼりの乱立は観光立県を推し進めたいという主張と矛盾している。撤去費用は血税で賄われる。これは子どもの貧困対策などに取り組む自治体の厳しい財政からの支出だ

▼夏の参院選で投票できる年齢が18歳に引き下げられる。県議選では適用されないが、選挙に対する若者の関心が高まる時期だ。ルールを守り、範を示すべきだ。(与那原良彦)


猿でも解る選挙法違反 公職選挙法について
http://www.senkyoihan.com/old/onawa/1.html

公職選挙法の解説ブログ
http://kousenhou.blog.shinobi.jp/自民党選挙制度調査会/街頭演説での「のぼり」の使用の解禁

現在の公選法では文書図画の掲示は
選挙事務所表示用の看板
選挙カーの看板
候補者の胸章・腕章、たすき類
演説会用看板
候補者ポスター(公営掲示板ポスター)
の5種類に限られています。


候補者氏名や政党・政治団体の名称が記載されたのぼりを選挙事務所周辺や街頭演説・個人演説会の会場付近に立てていることのをよく目にします。
地域により取り締まりにかなりの格差があり実態として日常化されているため、認識されていない方も多いかもしれませんが、候補者の氏名などを記載したのぼりは選挙違反になります。
これと同様に
政党・政治団体名が記載されたもの
候補者、政党・政治団体の似顔絵が記載されたもの
候補者、政党・政治団体のスローガン・キャッチコピーが記載されたもの
候補者、政党・政治団体のイメージキャラクターが記載されたもの
など、何がしかが記載されているのぼりは違反と考えても良いと思われます。
(なおこのようなのぼりであっても、選挙カーに設置した場合は「選挙カーの看板」とみなされ違反にはなりません)


なぜ違法である幟を持っている、くくりつけているのか?と問うと
「相手陣営もやっているからだ」と答えます。

相手陣営がやっているのなら違法な事でもやっていいのか?
やらなければ「選挙で負けてしまう」からやらなければいけないのか?

戦争反対、憲法9条を守ろう。
その精神でいくと選挙で負けてもいいじゃないか、
幟や選挙違反行為という武力を放棄したらいいのではないか?

お花畑の夢から覚める頃まで、日本が日本のままで居られるか?心配です。
米軍関係以外になるとやる気のなくなる政治家やメディア
教育問題、いじめ問題、性犯罪、飲酒事故、傷害・殺人事件
沖縄県民の手で減らせる事ってもっとあると思うのですが、、、

現実世界で頑張らなくっちゃ

  


Posted by ヒロシ@tida at 21:38
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