2013年03月08日 15:58
■公職選挙法の「連座制」
渡具知市議は14日の市議会で、9月議会での宮城市議の選挙違反疑惑の質問に対する市長答弁に関連して、次のように質問している。
(1)三原区の当該班から平成21 年12 月に稲嶺ススム後援会に寄附された件について手続にのっとって処理をされたと報
告を受けているとのことでしたが、5万円を超える寄附についてはその氏名も公表する必要があります(政治資金規
正法第12 条)。手続にのっとって処理をされたとのことですが、具体的に説明してください。
(2)当該班の集会所建設のために市長の親族が寄附を申入れたとのことですが、いかなる理由であれ、選挙後市長の親族
が寄附をしたことに対しては問題があるのではないかと思われます。市長の見解について伺います。
沖縄タイムスは上記(1)の質問に対する市長答弁のみを記事にしているが、実は(2)の質問の方がより問題は大きく稲嶺市長の親族(実兄)が同団体に寄付したとされる金額も300万円とはるかに大きい。
同じ問題を9月の市議会で宮城議員が質問したとき、稲嶺市長は「あの地域は私の出身地で母が世話になっているので、私の兄がお礼に寄付をしたのであり、私の選挙とは関係ない」(要旨)と答弁している。
ここで重要なのは稲嶺市長は市議会という公的な場で、「私個人は寄付していないが、実兄が寄付した」と答弁していると言う事実である。
つまり稲嶺市長は「実兄が寄付した」という言質をとられたことになる。
これは公職選挙法における連座制に相当する重大な選挙違反である。
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■300万円寄付の密約
辺野古地区は、市町村合併により名護市になったとはいえ、名護市外が面する西海岸から山越えをした西海岸に面する小さな田舎町である。
名護市長選当時、小さな田舎町の三原区にある団体から50万円もの大金を稲嶺進後援会に寄付する話が持ち上がった。
当然役員の間から反対の声が上がった。 彼らにとって50万円はあまりにも大きすぎる金額だからだ。
だが、当時その団体には100万円の定期預金があり、それを解約してそのうちから50万円を献金したら、後で見返りに300万円の寄付が団体に送られるとの密約があると、説明された。
50万円の献金で300万円の見返り金なら差し引き250万円の利益だ。 それも次期市長になる人物の密約なら間違いない。
宮城安秀市議は9月の定例市議会で、この300万円の流れについて市長に質問したのだ。(上記引用(2))
市長の答弁は300万円の寄付は認めた。 だが寄付をしたのは実兄なので問題ない、という答弁だった。
だが実は公職選挙法に照らせば大いに問題があるのだ。
巨額買収の疑義だ。
公職選挙法第251条の四にはこうある。
「公職の候補者の父母、配偶者、子又は兄弟姉妹で当該公職の候補者等又は第一号若しくは前号に掲げる者と意思を通じて選挙運動をしたもの」
として、これに相当するものは公職選挙法違反である。
だが、誰も問題にしなければこのままウヤムヤにされてしまう。
宮城市議と渡具知市議は、これを問題化すべく沖縄2紙に取材を依頼したが黙殺された。
だが12月の市議会の「質問通告書」を見て動揺した稲嶺市長が、市議会開催の直前に急遽50万円を返金し、これを沖縄タイムスが一見落着のような印象操作したのが昨日のベタ記事だ。
地元2紙が「反戦平和は免罪符」の報道姿勢を死守する限り、問題化するには名護警察に刑事告訴をし司直の手に」委ねるしか手立てはない。
この際、告訴する相手は公職選挙法を犯した公職(市長)の実兄ということになり、実兄の違反が確定した時点で市長は公職選挙法違反の連座制が適用されるという段取りである。
稲嶺市長は、辺野古区民が普天間基地の辺野古移設を容認している事実を無視し、辺野古住民が県外の活動家がたむろする「辺野古テント村」の撤去を要請しても「表現の自由」などと強弁して反日左翼活動家の暴挙を黙認している稲嶺市長の選挙違反疑義を拱手傍観してはいけない。