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2012年02月21日

光市母子殺人事件、死刑確定

光市母子殺人事件、最高裁が上告を棄却しました。
「死刑反対」を掲げる弁護士が弁護人に付き、ドラえもんがどうのこうのとか訳の分からない事を言い出して
事件もショッキングでしたが、弁護人の行動も常識を逸していたように思えます。
また、橋下弁護士(当時は政治家ではありませんでした)がテレビで罷免の方法を話した事が問題になったりと色々ありました。
証拠もしっかりあるので、私個人的にはこの事件は死刑相当で問題はないと思いますが
なかにはそう思わない「裁判官」がいらっしゃるようです。

光市母子殺害 元少年、死刑確定へ 上告棄却「残虐で非人間的」
産経新聞 2月21日(火)7時55分配信
 平成11年の山口県光市母子殺害事件で、殺人や強姦(ごうかん)致死などの罪に問われ、20年に広島高裁の差し戻し控訴審判決で死刑とされた元少年(30)の差し戻し上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は20日、元少年側の上告を棄却した。元少年の死刑が確定する。

 上告が棄却されたのは犯行当時18歳1カ月だった元少年の大月(旧姓・福田)孝行被告。事件発生から13年を経て裁判が終結する。

 最高裁が永山則夫元死刑囚の最初の上告審判決で死刑適用基準(永山基準)を示した昭和58年以降、殺害された被害者が2人の事件で、犯行時少年の被告の死刑が確定するのは初めて。最高裁が把握している限り、最も若い犯行時年齢での確定となる。

 同小法廷は「被害者の尊厳を踏みにじった犯行は冷酷、残虐で非人間的。被告は犯行の故意や殺害態様などについて不合理な弁解を述べており、真摯(しんし)な反省の情をうかがうことはできない」と指摘。その上で「少年だったことや、更生の可能性もないとはいえないことなど酌むべき事情を考慮しても、刑事責任はあまりにも重大」と述べ、死刑判決はやむを得ないとした。

 4人の裁判官のうち3人の多数意見。宮川光治裁判官(弁護士出身)は「年齢に比べて精神的成熟度が低く幼い状態だったとうかがわれ、死刑回避の事情に該当し得る」と述べ、改めて審理を高裁に差し戻すべきだと主張した。死刑判決での反対意見は極めて異例。

 1審山口地裁、2審広島高裁は無期懲役としたが、最高裁は18年6月、「犯行時の年齢は死刑回避の決定的事情とまではいえない」として、審理を広島高裁に差し戻した。20年4月の差し戻し控訴審は「極刑回避の事情はない」として死刑を言い渡していた。

【用語解説】光市母子殺害事件

 平成11年4月14日、山口県光市の会社員、本村洋さん(35)方で、妻の弥生さん=当時(23)=と長女の夕夏ちゃん=同(11カ月)=が殺害された。当時、18歳1カ月だった近所の大月孝行被告が4日後に逮捕され、犯行時少年への死刑適用について法廷の内外で議論を呼んだ。本村さんは犯罪被害者の支援の重要性を訴え続け、被害者支援制度の実現につながった。


宮川光治裁判官って名前に見覚えがあるような気がします。
この記事にありました。

wikiによると
2009年(平成21年)8月30日、第45回総選挙と同時に行われた第21回最高裁判所裁判官国民審査の投票の結果、罷免を可としない(無印)が62,925,016票、罷免を可とする(×印)が4,014,158票となり、信任された。

北九州監禁殺人事件では最高裁裁判長をつとめ2011年12月に上告棄却しているので(死刑が確定)
全くの死刑反対というわけではないのでしょうが
この方の名前を覚えておいて良さそうですね。



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Posted by ヒロシ@tida at 16:15

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