2016年04月13日
沖縄の新聞は第三種郵便に値するか
渡邉哲也「よくわかる経済のしくみ」
新聞紙面の半分が広告、押し紙で部数粉飾…詐欺的行為で優遇措置&巨額利益
http://biz-journal.jp/2016/04/post_14681.html
から。
第三種郵便問題、大手メディアが取り上げることはないでしょうが、知識として覚えておいたほうがよさそうです。
自衛隊違憲というのであれば朝日や沖縄の新聞はその前に第三種郵便を返上する必要があるかもしれません。
おまけです

新聞紙面の半分が広告、押し紙で部数粉飾…詐欺的行為で優遇措置&巨額利益
http://biz-journal.jp/2016/04/post_14681.html
から。
新聞の紙面を見ると、上部に小さな文字で「第三種郵便物認可」と書かれている。
この「第三種郵便物」というのは、一言で言えば「公益性の高い出版物」に与えられる優遇措置であり、承認されることによって、郵送料を安く抑えることができる。地方などでは、この仕組みによって新聞配達が成立している部分もある。
そして、この第三種郵便物は、もうひとつ大きな意味を持っている。
公職選挙法の第148条は、新聞が選挙関連の報道および評論を掲載することの自由について規定しているが、3項のロに「第三種郵便物の承認のあるものであること」とある。
つまり、第三種郵便物でない限り、選挙に関する報道や評論ができないのだ。選挙報道なき新聞を誰が読むだろうか。第三種郵便物の承認をされないということは、新聞社としての死を意味することになる。(沖縄の場合は選挙報道よりも死亡広告欄の方が充実している)
第三種郵便物の承認条件については、郵便法によって明確な規定がある。
その中に「全体の印刷部分に占める広告の割合が5割以下であること」
「1回の発行部数に占める発売部数の割合が8割以上であること」という文言がある。
仮に、廃棄される押し紙が2割以上あった場合、実売は8割以下となるため、その時点で規定に反していることになる。
また、紙面の5割以上が広告で埋め尽くされている新聞の実態もたびたび問題視されている。
多くの紙面で記事下に5段広告や3段広告が掲載されているため、トータルで見れば約半分は広告を読まされていることになる。
この第三種郵便物問題については、以前からさまざまなところで疑問が呈されてきた。
しかし、新聞社をはじめとする大手メディアが取り上げることは皆無だったため、広く知られることはなかったのである。
以下略
第三種郵便問題、大手メディアが取り上げることはないでしょうが、知識として覚えておいたほうがよさそうです。
自衛隊違憲というのであれば朝日や沖縄の新聞はその前に第三種郵便を返上する必要があるかもしれません。
おまけです

Posted by ヒロシ@tida at 17:51
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